外国で車の運転をするためには国際運転免許証を取得する必要があります。
取得は免許をすでにお持ちで、期限が有効期限内の方ならどなたでも取得できます。ただし、免許停止処分を受ける方、また、停止中の方は取得することが出来ませんのでご注意ください。
国際運転免許証が使える国は、ジュネーブ条約とう条約の加盟国になります。
国の詳細はこちらこちら(警視庁のHP)でご確認ください。
取得場所は、住民票のある各都道府県の運転免許試験場などになります。この場合は即日発行が可能です。また、各警察署でも取得できますが、その場合後日の交付となります。
必要となるもの、必要書類は以下の通りです。
これらと別に、手数料の2,650円がかかりますのでご注意ください。
親族等の代理人による申請の場合や、詳しい詳細などは警視庁のHPをご覧になってみてください。
海外でレンタカーを借りる際には、国際運転免許証のほかに運転するご本人のクレジットカード(国際的に使用可能なもの)が必要となります。提示を求められることもあります。
支払い、手続きの問題から考えてもクレジットカードは絶対に用意しておきましょう。(予備のクレジットカードも準備はお忘れなく)
また、グアム・サイパン・ハワイなどでは、日本の運転免許証だけでレンタカーを借りれる場合もあります。ですが、念のため、国際運転免許証はぜひとも取得しておくことをお勧めします。
レンタカーの保険に関しては適用範囲が様々ですので、クレジットカードに付帯している保険などをよくご確認くださいね。